私自己は問題の車について詳しくありませんが、おっしゃる下位から判断する限り、「改」が付くのが正常と考えられます。L200Vという基準は、病根のカペラにも存在しています。しかし本来、至上の違うカペラとミラウォークスルーバンが、合同の基準として認証を受けることは不可能です。でも、真に基準は同じ、それはなぜか?といえば、ウォークスルー秩序が高次のみの生産を想定し、独立した基準を申請せずに「カペラの改造車」として作られたからでしょう。一度カペラとして完成させて、それをあらためて改造してはばの車を作った、という扱いです。基準の申請も相当に素がかかりますので、高次のみ予定された派生車で、そういった手続きを踏むことがあります。この改造が、ある程度大厳密さな(重要度の高い)もので、決められた水域を超える場合には改造車として扱われることになります。有名なところでは、日産の「オーテック」定形などが、同様の扱いです。どの有限の改造で「改」が付くかは、その車の生産万世によっても変わってきます(90年代から大大半で規制緩和気運)。しかし少なくとも、「乗車装置及び捜し物積載装置」(予約や重荷室)の変更は現在でも難物となる重要発行部数ですから、カペラからの改造はやはり改造車として扱われてしまうでしょう。
http://www.mercedes-benz.co.jp/passenger/car_lineup/sl-class/equipment_list.html
ミラウォークスルーバンの車検書の基準に『改』が付くのが普通なのでしょうか?ちなみにL200Vです。もしも基準に『改』が付くのが普通である場合、その要因はなぜなんでしょうか?アラコ製だからでしょうか?もしも基準に『改』が付くのが普通でない場合、病根に戻すことが出来るのでしょうか?(私自己なぜ『改』付きなのか把握が出来ていなくても病根に戻すことが出来るのでしょうか?)宜しくお願いします。